登録確認機関(月次支援金の事前確認)
- MOMOTARO SASAKI
- 2021年9月12日
- 読了時間: 2分
更新日:2021年9月29日
◆月次支援金
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響で、売上が減少した中小企業・個人事業者に対して支援金が給付されます。
当制度に申し込むためには、不正防止のため事前に「登録確認機関」による事前確認で事業を行っていることを証明する必要があります。
当事務所はこの事前確認を行う「登録確認機関」として登録されています。
【給付額】
中小法人:最大20万円/月
個人事業主:最大10万円/月
※2019年または2020年の対象月の売上と、2021年の同月の売上比で、50%以上減少で対象。
【申請期間】(9月12日現在)
4月~6月分:終了
7月分:8月1日~9月30日
8月分:9月1日~10月31日
9月分:10月1日~11月30日
【給付対象】
①緊急事態措置または、まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響をうけていること
②緊急事態措置または、まん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売り上げが2019年または2020年の同月比較で50%以上減少していること
※飲食店と直接・間接取引がある場合だけでなく、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者も対象となりますので、多くの事業者が対象になると考えられます。
※売上が50%以上減少していなくとも、各都道府県などによる独自の支援施策に適合する可能性があります。
◆当事務所の手数料
月次支援金、一時支援金では、事前確認を行う登録確認機関がなかなか見つからないことや、数万円の高額の手数料を請求する登録確認機関も多く、問題となっています。
当事務所では5,500円(税込)で確認させていただいております。
※出張対応時の交通費は別途
確認時に書類が足りないことによる、やり直しなどを防ぐため、当事務所では、御社の事務所などに出張させていただいております。(出張可能エリアはお問い合わせください)
また、遠方の事業者の方にはTV電話(ZOOMなど)を活用した事前確認もおこなっています。
ご希望の方には、事前確認時に短時間であれば無料で経営相談もおこないます。
気兼ねなくご連絡ください。

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